給与明細を理解する!【職務手当とは?】




職務手当てとは?

給与明細に記されている各種手当のうち、「職務手当」についてご存知ですか?
給与明細には「職務手当」や、営業職ならば「営業手当」として記されていることが多いかと思います。
この「職務手当」について、お伝えします。

職務手当とは

「特別の技術・技能又は資格等を必要とする職務又は会社が必要と認めた職務を遂行する者」に払われる手当のことを「職務手当」といいます。
技術職ならば「技能手当」、営業職ならば「営業手当」などとして支給されていることもあります。

職務手当の落とし穴

ここで気をつけていただきたいのが、職務手当に残業代が含まれていることが多く見られるということです。
給与規程に「職務手当の一部に定額の残業手当が含まれている」旨が明記され、なおかつその定額部分が実際に行った残業代の平均を上回っている場合は、一括の手当てにすることは可能ですが、
残業代部分の定額が示されていなかったり、示されていても実際の残業代を大きく下回っていたりするケースが少なくありません。下回っていたら、その差額を残業代として請求できるのです。

職務手当と残業手当は、まったく別のものです。職務手当はその職務に対して特別に支給されるもので、残業代は実際に働いた時間が所定労働時間もしくは法定労働時間を超えたときに割増しも含めて支払われるものなのです。

各種手当の一覧

ここに参考までによく目にする手当の一覧をあげてみました。

仕事の内容や役職に応じて支給される手当
基本給:月給、日給月給、日給、時間給など会社の勤務時間に勤務すると支給
役職手当:主任手当、管理職手当など会社内の役職に応じて支給
職務手当:営業手当など職務内容に応じて支給

仕事の内容には関係なく生活保障的な手当
扶養手当:配偶者や子供ごとに定額が支給。会社ごとに決められます。
住宅手当:社員の住居費の一部を支給
通勤手当:会社への通勤費を支給
単身赴任手当:家族の離れて勤務する場合に支給

月々変動する手当
歩合給:出来高給ともいいますが、売上高などに応じて支給
超過勤務手当:所定の勤務時間を超えて勤務した時間に応じて支給
休日手当:所定の休日に勤務した場合に支給
深夜手当:午後11時から午前5時までの間に勤務した場合に支給

いかがでしたか?

ひとくくりに「手当」として、本来支払われなければならない賃金をカットされている可能性もあります。
今一度ご自分の給与明細をよく見直して、きちんと支払われているのか確認するといいかもしれませんね。

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