歩合給計算方法の4つの疑問




歩合の計算方法とは?

求人広告などを見ると、基本給+歩合給などと書かれていることが多くありますが、この「歩合給」ってどうやって計算されているかご存知ですか?

なんとなく、がんばった分だけ貰える、売上げに対して何パーセントか貰えるという程度の認識でいることが多いかもしれませんね。

今回は、この歩合給の計算方法の疑問についてお教えします。

そもそも歩合給とは

一定で変化しない「固定給」に、業績によって上下する「歩合給」をプラスするシステムです。
「固定給」とは、業績にかかわらず必ず支払われる金額のこと。

「歩合給」とは、業績によって上下する給与のことで、この二つを組み合わせたものが「固定給+歩合給」となります。営業職や販売職などによく見られる給与システムで、毎月の収入は変動しますが、やりがいも感じられる仕組みとも言えるでしょう。

歩合給の注意点

「固定給+歩合給」でも、給与全体に占める固定給の割合は会社によって異なるので、注意が必要です。固定給の割合が多い場合には、高い業績をあげても歩合給が少ない代わりに、毎月の収入が比較的安定するというメリットがあります。

反対に、固定給の割合が低い場合には、高い業績をあげればその分収入がアップするものの、業績が低迷すれば給与が激減するリスクがあります。一般的に固定給の割合が低い場合はノルマが厳しいと考えたほうがいいかもしれません。

歩合給の計算方法

各企業によって、歩合の割合が違い、一概に決まった計算方法というのはありませんが、「歩合給÷1ヶ月の総労働時間=歩合単価」が基本的な計算方法になります。

残業代は?

労働基準法27条は、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対し、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めています。基本給など通常の賃金は所定労働時間を用いて残業単価を計算するのに対し、歩合給の残業単価は支給対象期間全ての労働時間(総労働時間)を基準とします。

これは、歩合給が「費やした労働時間の結果としてその歩合給を稼ぎました」と考えられることに由来します。ですから、歩合給を採用している会社側が「時間外、休日、深夜割増賃金が歩合給の中に含まれている。」と主張した場合であっても、時間外・休日・深夜労働に対しては、労働基準法37条に基づく計算以上の金額の割増賃金が支払わなければならないことになります。

したがって、通常の労働時間にあたる部分と時間外割増賃金にあたる部分とを区別することができない場合には、歩合給の支給によって時間外割増賃金が支払われたことにはなりません。

歩合給での残業代具体的計算例として

(設定)

基本給(月給)170,000円 歩合給100,000円 合計270,000円

所定労働時間数170時間 総労働時間数200時間(内残業30時間)

(計算)

(基本給70,000円÷170時間×1.25+歩合給100,000円÷200時間×0.25(注))×30時間=41,250円

0.25(注)である理由

「出来高払い制その他の請負制によって賃金が定められている場合については、時間外の労働に対する時間当たり賃金、すなわち1.0に該当する部分は、すでに基礎となった賃金総額のなかに含められていますので、加給すべき賃金額は、計算額の2割5分以上であれば足りることになります。」

(昭23.11.25 基収第3052号)とあります。

いかがでしたか?

やればやるほど見返りが期待できる歩合給ですが、残業代などの計算方法には企業によりばらつきがあるようです。現在が歩合給を含む給与システムならば、今一度残業代など、見直してみるといいかもしれませんね。

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