固定残業代の計算方法を考えるときに注意すること【3つ】




固定残業代の計算方法は妥当か?

いわゆる基本給に、月30時間などの固定残業代を先に上乗せして、一定額を給料として支給する固定残業代制度というものがあります。

しかしその固定残業代の額が妥当かというと、そうともいいきれません。ちょっと計算してみようと考える方もいるでしょう。

その時、給料から残業代分を計算する計算方法を考えるときには注意しなければならない点が3つあります。

残業代が妥当かどうか

固定残業代制度とは、あらかじめ月30時間などの固定の残業をしていると考えて残業代を計算しています。

しかし、実際行った残業時間がその30時間を上回ってしまうと労働者にとっては残業代を損するということになってしまいます。

最低賃金を下回らない範囲ではどうしようもありませんが、実質の時給が最低賃金を下回るのであれば、労基法違反となるので経営者に対して申し立てをして、実際の残業時間に見合った残業代を貰えるようにすることができます。

残業代を不当に搾取されていないか確かめ、もしそうならばしかるべきところに相談しましょう。

基本給が妥当かどうか

固定残業代制度では基本給などの中に残業代を含めるので、一見もらっている基本給が多く見えても、実際の基本給を計算してみると思いの外少なく、職種、業種などに対して妥当な金額ではなかったということもあります。

たとえ残業代の時給の方は実際の労働時間に対して妥当であったとしても、その分基本給が規定より少なく計上されている場合もあります。

固定残業代を計算するときは基本給が妥当かどうかも気にするようにしましょう。

他の名目が当てられていないか

固定残業代制度の残業代は基本給、営業手当など名前はどのようなものの中にあっても、残業代としての意味だけを持っていなければいけません。

例えば、営業手当に固定残業代が入っているという名目で残業代を払っている場合があるとします。このとき、営業手当としては営業経費の補充分の金額を払うことがありますが、この金額と残業代分の金額が重なっていてはいけません。

それではその分の金額は残業代なのか営業手当なのか分からなくなり、残業代か営業手当のどちらかがもらえていないことになります。

このようなときは、この固定残業代は残業代として認められない場合があります。

いかがでしょうか?

固定残業代制度の残業代の計算方法は、計算自体は決して複雑で難しいものではありません。

しかしその意味を考えるとき、経営者にとって有利になっていないか、労働者が不当に損をしていないかを確かめる必要があります。

落ち着いて残業代を計算して、不明な点がある場合は確かめるようにしましょう。

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