30時間でも一定額のみなし残業代
みなさんは「みなし残業」という言葉をご存知ですか?
固定残業代や定額残業代ともいわれ、残業が1時間だろうが、30時間だろうが
最初から決められている残業代のことで、中小企業などでは多く取り入れられている制度です。
一見、残業しなくても残業代が貰えるかのような錯覚に陥りがちですが、
不当に残業代をカットされる可能性も。
不利益を被らないよう、基本的な「みなし残業」の知識を身につけておきましょう。
そもそも「みなし残業」とは
実労働時間の長短にかかわらず、
あらかじめ取り決められた時間分の残業代を支払う制度のことを言います。
一般的に賃金や手当ての中に、 例として「月20時間の残業を含む」などとされており、
月20時間までの残業代は、賃金とは別に残業代としては支給されません。
うやむやにされがち
今月はかなり残業したはずなのに、給料が上がっていない。
残業代が入っていないと上司に訴えたとき「みなし残業だから」と言われたりしたら要注意。
企業規定で定められている基本給に含む残業時間を超えた場合は、
残業代は支払われなければなりません。
ですが、「残業してない月も支払われてるんだからいいじゃないか」
といわれれば言い返せないのが現状です。
職場の空気を考えるとなかなか難しいところです。
ですが、明らかに大幅に規定の残業時間を超える労働をしたのであれば、
もちろん請求するのは正当な権利ですので、泣き寝入りする必要はありません。
「基本給」-「残業代」=最低賃金以下?!
給与明細の例として、基本給はいくら、
みなし残業が何時間分でいくらと記載されていればいいのですが、
おおざっぱに「30時間の残業代を含む」などとしか記されて無い場合、
実は「みなし残業」を含まない本来の基本給が最低賃金を下回るケースも見られます。
はっきりと基本給の中にどれだけの「みなし残業」が含まれているのか、
その金額は正当なものなのか、
深夜や早朝勤務分の割り増しも考慮されているかなど、
気をつけて見直してみる必要があるかもしれませんね。
いかかでしたか?
みなし残業の落とし穴として、深夜残業や休日出勤したとしても、
定められた時間内であれば、その分の割増残業は支払われなかったり、
超過した分が実際に何時間なのか自分で管理しなければならないといったことがあげられます。
「みなし残業代」として、実際に残業した時間を無駄にせず、
超過した分はしっかり請求することをお勧めします。